賛助会員規程


公益財団法人秋田県木材加工推進機構
賛助会員規程

平成4年9月30日制定

(会員の資格)
第1条 公益財団法人秋田県木材加工推進機構(以下「機構」という。)の趣旨に賛同する者は、賛助会員になることができる。

(会員の種類)
第2条 賛助会員の種類は、次のとおりとする。

(1) 第1種会員 機構の趣旨に賛同する企業
(2) 第2種会員 機構の趣旨に賛同する団体
(3) 準会員 前各号に規定する会員を除く機構の趣旨に賛同する企業及び団体

(加入の手続)
第3条 機構の賛助会員になろうとする者は、所定の加入申込書を代表理事に提出するものとする。

(会員の会費)
第4条 賛助会員は、その種類により次の会費を納入するものとする。

(1) 第1種会員 年1万円を1口とし、2口以上を原則とする。
(2) 第2種会員 年1万円を1口とし、5口以上を原則とする。
(3) 準会員 年5千円とする。

(会費の納入)
第5条 会費は、毎年4月から9月までに納入することを原則とする。
2 会費を納入する期間は、会員の種類により次のとおりとする。
(1) 第1種会員及び第2種会員 入会後5年間
(2) 準会員 毎年

(会員の特典)
第6条 賛助会員には、次の各号の便宜を供与するものとする。

(1) 機構の発行する定期刊行情報紙の無料配布
(2) 機構の発行する資料等の配布
(3) 機構の開催する研修会、講習会等への割引又は優先参加
(4) 機構の優先利用
(5) その他賛助会員が参加することが適当と認められる機構の行う事業への参加

(会員の退会)
第7条 賛助会員は、次の各号の1に該当する場合は退会する。

(1) 賛助会員から退会の申し出があったとき
(2) 企業又は団体の解散があったとき
(3) その他代表理事が退会させることを適当と認めたとき

(会費の取扱)
第8条 賛助会員が退会した場合、既納の会費は返還しないものとする。

附       則

この規程は、平成4年10月1日から施行する。
この規定は、平成13年3月23日から施行する。
この規定は、平成25年4月1日から施行する。